以下の内容に変更があった場合は、所定の期間内に変更届をする必要があります。
変更のご予定がありましたら、予めお声がけください。

変更内容提出期限
経営管理者・専任技術者の「構成」に変更があったとき発生から30日以内
経営管理者・専任技術者の「お名前」に変更があったとき発生から30日以内
欠格要件に該当することになったとき
(罰金刑、破産、成年後見人・被保佐人の開始審判、暴力団)
発生から30日以内
商号・名称に変更があったとき発生から2週間以内
営業所の名称・所在地・業種に変更があったとき発生から2週間以内
資本金額に変更があったとき発生から2週間以内
役員・顧問・相談役・株主・支配人の「構成」に変更があったとき発生から2週間以内
役員・顧問・相談役・株主・支配人の「お名前」に変更があったとき発生から2週間以内